1974-04-11 第72回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第13号
新幹線のほうは、運行保安設備の損壊等の罪ということになっている。これは大体同じような中身だろうと思うのです。同じというか、飛行機と汽車との関係は違いますが、同じような種類ではないのか。ところが、刑罰については、提案の飛行機のほうは「二年以上の有期懲役」、新幹線第二条は「五年以下の懲役又は五万円以下の罰金」と、こうなっている。この辺のつり合いというか、これはどういうふうに解釈したらよろしいのか。
新幹線のほうは、運行保安設備の損壊等の罪ということになっている。これは大体同じような中身だろうと思うのです。同じというか、飛行機と汽車との関係は違いますが、同じような種類ではないのか。ところが、刑罰については、提案の飛行機のほうは「二年以上の有期懲役」、新幹線第二条は「五年以下の懲役又は五万円以下の罰金」と、こうなっている。この辺のつり合いというか、これはどういうふうに解釈したらよろしいのか。
その第一は、自動列車制御設備等運行保安設備を損壊し、その他これらの設備の機能をそこなう行為をした者に対しては、五年以下の懲役または五万円以下の罰金に処することとなっております。 その第二は、みだりに線路上に物件を置き、または線路内に立ち入った者等に対しては、一年以下の懲役または五万円以下の罰金に処することとなっております。
また、時速二百キロメートルをこえる高速度のため、運転方法も現在のものと異なり、自動列車制御設備等一連の運行保安設備による全く新しい運転方式が採用されているのであります。かかる高速運転と、新しい運転保安設備による列車運行に対しましては、現行の鉄道営業法などの規制のみでは運転の安全は期しがたいと信ずるものでございます。
で、具体的に、運行の保安設備を損壊したりした者についてはかくかくしかじかという条文になっておりますから、もしそういう運行保安設備を損壊したというような者は、刑法の中に明らかに損壊罪というものが明文化されております。ですから、そういう点で始末がつくのじゃないか。
第一に東海道新幹線の用に供する自動列車制御設備等の運行保安設備を損壊し、その他機能をそこなう行為、あるいは第二に、これらの運行保安設備をみだりに操作する行為、第三にこれらの運行保安設備を損傷し、その他機能をそこなうおそれのある行為、四つ目には列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに物件を線路に置き、またはこれに類する行為、五番目には線路にみだりに立ち入る行為、六番目には走行中の列車に向かって物件
刑法には器物損壊罪と往来危険罪とございますが、運行保安設備の損壊は、構成要件といたしましては、本項の罪と——本項と申しますのは、二条第一項でございますが、二条第一項の罪と刑法の器物損壊罪に該当いたしますが、この場合の両者の関係は、法上競合という関係になりまして、器物損壊罪の規定の適用は排除されまして、第二条第一項の本項の規定が適用になるわけでございます。
このため、在来線におきましては運転士が信号機と進路の状況を肉眼で確認して列車を運行させるという運転方式であるのに対しまして、東海道新幹線におきましては、主として自動列車制御設備等一連の運行保安設備により列車を運行させる逆転方式を採用しているのであります。 特殊性の第二は、万一事故が発生しました場合に、その被害がきわめて大きいと予想されることであります。
本法案は、東海濃新幹線の列車が時速二百キロ以上の高速で走行することにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道官難法の特例等を定めようとするものでありまして、その内容は、第一に、これらの運行保安設備を損壊し、その他機能をそこなう行為をした者は五年以下の懲役または五万円以下の罰金に、これらの設備をみだりに操作した者は一年以下の懲役または五万円以下の罰金に、またこれらの設備を損傷し、その
このため、在来線におきましては運転士が信号機と進路の状況を肉眼で確認して列車を運行させるという運転方式であるのに対しまして、東海道新幹線におきましては、主として自動列車制御設備等一連の運行保安設備により列車を運行させる運転方式を採用しているのであります。 特殊性の第二は、万一事故が発生しました場合に、その被害がきわめて大きいと予想されることであります。